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遺言の内容を本人が公証人に伝えて、これに基づき公証人が遺言書を作成したものです。
【手続き】 1、二人以上の資格のある証人が立会います 2、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で述べます 3、公証人がその趣旨を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせるか、筆記したものを閲覧してもらいます 4、遺言者と証人が、公証人が筆記したことが正確なものであることを認めた後で、各自署名押印します ※遺言者が署名することができない場合は、公証人がその理由を付記して、署名に代えることができます 5、公証人が、その証書は1から4までの方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押します
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