不動産・会社関係の登記業務を中心に、それに伴う契約、周辺業務およびその相談等を主の業務としています。 不動産登記業務については、売買、相続の登記はもとより、金融機関の担保権等の絡む複雑な事例など何でもご相談ください。 |
| ご相談事例 |
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売買・相続に関することはもとより、 ・住宅ローンの借り換えをしたい ・借入れを完済したので抵当権を抹消したい ・不動産を贈与したい ・離婚に伴い自宅を妻(夫)に譲りたい |
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平成18年5月1日に「会社法」施行に伴ない、多くの規制が緩和され、企業の実態に合わせた機関設計や登記が可能となりました。 当事務所では、お話し合いにより、御社の抱える問題やニーズをじっくりお伺いし、事情を十分に把握したうえで、ベストな方法をご提案いたします。 |
| ご相談事例 |
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・会社法施行に伴い、定款を現行法にあわせたい。 ・会社法施行に伴い、今ある有限会社を株式会社にしたい。 ・名前だけ借りている役員を見直したい。 ・登記簿をみると「株券を発行する」となっている。 ・役員の任期を延長できると聞いたのだが・・・ ・事業部を独立採算制にしたい。 ・電子公告を導入したい。 ・事業承継について対策を講じたい。 ・株主の相続による株式の分散を避けたい。 ・新しい事業を展開するため目的を追加したい。 ・事業拡大に伴い支店を設置したい。 ・会社を解散し清算したい。 |
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成年後見制度とは |
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判断能力が低下した認知症の高齢者や知的障害者、精神障害者などが、安心して日常生活を送れるように適切な援助者を選び、本人をサポートする制度です。
「法定後見」と「任意後見」の2つの制度があります。
法定後見・・・既に判断能力が衰えている方を対象
任意後見・・・まだ十分に判断能力がある方を対象
(将来、判断能力が衰えたときに備える制度です。) |
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法定後見制度 |
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次のようなお悩みのある方・・・ |
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・認知症の親のために不動産や預貯金などの財産を管理したい。
・一人暮らしの高齢の親を訪問販売や悪徳商法から守りたい。
・相続が開始したが相続人のなかに認知症や知的障害者がいるため、遺産分割協議ができない。
・介護などのサービスや施設の契約ができない。 |
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本人の住所地の家庭裁判所へ後見開始の審判等の申立てをします。
戸籍謄本・登記事項証明書・診断書等の書類が必要となります。
申立てより3〜4ヶ月で審判が確定し、法定後見が開始されます。審判が確定すると家庭裁判所により「成年後見登記」が嘱託されます。 |
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任意後見制度 |
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次のようなお悩みのある方・・・ |
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・将来、自分の判断能力が衰えた場合、自分の財産や身の回りのことが心配だ。
・知的障害のある子供の将来が不安だ。
・判断能力は十分あるが、身体が弱ってきたので日常の支払や年金の管理などの財産
管理をしてほしい。
・自分が亡くなった後の葬儀、納骨、永代供養に関する事務などを決めておきたい。 |
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任意後見契約は公証人の作成する「公正証書」でする必要があります。
公正証書が作成されると公証人により「任意後見の登記」が嘱託されます。 |
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成年後見手続サポートの流れ |
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当事務所では成年後手続はもとより、老後のライフプラン、財産管理の方法などのご相談やそれに伴い遺言書の作成支援も行っております。 |
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お悩み、ご不安、ご心配ごとをしっかりお聞きして今後の方針をアドバイスいたします。
ご自宅等への相談主張サービスも行っております。 |
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3.各種手続の着手(この時点で費用をご用意していただきます) |
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法定後見ならば家庭裁判所への申立ての、任意後見ならば公正証書作成の準備にとりかかります。
その他付随する手続についてもサポートいたします。 |
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法定後見ならば家庭裁判所の審判が確定することにより後見が開始いたします。 |
費用概算(諸費用込みです。事案により変動いたします。)
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法定後見ならば家庭裁判所の審判が確定することにより後見が開始いたします。 |
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・法定後見申立て |
約20万円 |
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・任意後見契約締結 |
約15万円 |
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